JR穂積駅周辺まちづくり協議会 規約

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite

規約


(名称)

第1条 本会は「JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite(エキサイト)」(以下「協議会」という。)と称する。


(目的)

第2条 協議会は、瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想に掲げるビジョン「みんなの「心」をつ・つ・む場所ほづみのエキチカ」を地元目線で後押しし、まちづくりに興味がある有志の方、周辺自治会、その他関係する地域団体等と連携しながら、駅周辺の賑わいや活性化、地域の方の暮らしやすさの向上に寄与することを目的とする。


(活動範囲)

第3条 協議会は、JR穂積駅周辺を中心に活動を行う。


(活動)

第4条 協議会は、第2条の目的を遂行するために、次の活動を行う。

(1)JR穂積駅周辺の賑わいや活性化に資する活動。

(2)地域の方の暮らしやすさの向上に資する活動。

(3)会員及び関係団体との連携に資する活動。

(4)その他、目的を達成するために必要な活動。


(会員)

第5条 協議会の会員は、まちづくりに興味がある有志等をもって構成する。入会を希望する者は「JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite 会員に関する取り扱い要領」に従い、事務局に「JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite 入会届出書」を提出する。


(役員)

第6条 協議会には次の役員を置く。なお、役員は会員の互選により決定する。

(1)会長1名

(2)副会長2名


(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代行する。


(事務局)

第9条 協議会は瑞穂市別府658-13の駅前拠点事務所に主たる事務局を置く。

2 事務局は次の(1)及び(2)により構成する。

(1)瑞穂市企画部総合政策課

(2)瑞穂市より委託を受けた事業者

3 協議会の庶務は、事務局が総括処理する。


(会議)

第10条 協議会が行う会議は「ExSite会議」と称し、会長が招集し開催する。会議は、第4条に定める活動に関する事項について会長が議長を務め協議する。また、瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想及び協議会の主旨に賛同する者については、会員に限らず会議に出席できるものとする。


(補則)

第11条 当該規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会議に諮って定める。

(附則)

当該規約は、令和3年4月1日から施行する。


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